Solution

たけうち社会保険労務士事務所ができること。

労働保険・社会保険・労働諸法令に前向きに取り組む企業・経営者・事業主の味方になり、事業の健全な発展のお手伝いをいたします

ところで、労働保険・社会保険・労働諸法令とは?

労働保険は労災保険・雇用保険(失業保険)を言います。
社会保険は主に健康保険・厚生年金保険を言います。従業員(労働者)を一人でも雇った企業は加入しなければなりません。社会保険は社長一人でも加入の必要があります。個人事業でも一部の例外を除いて加入の義務があります。

初めから従業員がいる形で創業・起業・開業する場合は、会社設立などの手続きとともに、労働保険と社会保険の手続きもしなければなりません。
1人で興した事業でも法人の場合は当初から社会保険の手続きが必要ですし、事業が軌道に乗って、初めての従業員を採用する段階になったら労働保険の手続きを行わなければなりません。

これら労働保険・社会保険の手続き以外にも、従業員を雇用することで、労使、労働者と使用者の関係が始まり、労働基準法など労働関係の法令の適用を受けることになります。
社長業に「使用者」の立場が加わることで、新たな義務やこれまでになかった日々の業務も発生します。

事業主としてこれらに適切に対応していかなければなりませんが、ただでさえ多忙な社長業。ましてやこれら事務作業に忙殺されては、本業に割く時間が少なくなり、本末転倒になりかねません。
総務事務を担当する従業員さんも雇うことができれば良いですが、なかなかそれも難しいでしょう。

そんなときに、「社会保険労務士」です。
労働保険・社会保険・労働諸法令の専門家として、適切なアドバイスを行うとともに、これら総務事務のアウトソースをお受けいたします。
企業・事業所に代わって労働保険・社会保険の書類を作成し、関係機関への提出までができる唯一の国家資格が「社会保険労務士」です。安心してご依頼ください。