臨時労働保険指導員

日々あれこれ

労働保険は、年に一度の前払いの制度です。よって概算の見込みでしか算出できないので、翌年に保険料を確定し差額を精算しなければなりません。同時に次の年度の分を概算で支払います。
これが6月1日から7月10日まで行われる「労働保険の年度更新」と言われるものです。
具体的には、この時期に、平成23年度の労働保険料を確定し昨年払った概算の保険料と差額を精算します。あわせて平成24年度分について見込みを計算し概算の保険料として納付するのです。
年に一度、すべての適用事業所がこの時期に手続きを行わなければならないので、そりゃもう大騒ぎです。社内のご担当の方は大忙しですし、委託を受けている社会保険労務士も忙しいですし、書類の提出や支払いの窓口になっている金融機関も大混雑です。
当然、相談窓口でもあり書類の提出先でもある労働基準監督署も大変ですので、社会保険労務士会から労働基準監督署へ社会保険労務士が応援に派遣され、労働基準監督署の職員の方と一緒に、ご相談や提出のために来られた来訪者の対応をさせていただくのです。
これが「臨時労働保険指導員」なるものです。
というわけで本日一日、臨時労働保険指導員させていただいてまいりました。


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